会員規約及び利用規約
シミュレーションゴルフ場キララゴルフをご利用頂くにあたり、下記の会員規約及び利用規約をご一読いただき、お申し込みくださいますようお願い申し上げます。
第1条 適用範囲
1. 本規約は、株式会社ウェルネットレンタ&リース(以下「当社」といいます。)が「キララゴルフ」(以下「本施設」といいます。)の名称で運営するインドアシミュレーションゴルフクラブ(以下「クラブ」といいます。)及びそれに関連・派生するサービスの利用に関して適用されるものとします。
2. なお、本規約に定めのない事項については、その他当社が決める規則、法令又は一般慣習によるものとします。
第2条 会員制度
1. クラブは毎月の料金を支払う月会員と、本施設利用都度、料金を支払うスポット会員からなります。両会員を総称して「会員」といいます。
2. 当クラブに入会しようとするときには、本規約、その他当社が定める規則を承諾し、当社指定の入会申込書(web上の電磁的媒体・記録による場合を含み、以下「入会申込書」といいます。)の記入手続き完了をもって当クラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
3. 18歳未満の未成年者が入会を希望する場合は所定の入会同意書に本人とその親権者が連署の上、入会手続きを行うものとします。この場合、親権者は本規約に基づく責任を本人と連帯してその責を負うものとします。但し中学生以下は入会できません。
4. 当クラブの会員資格は本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、質権の設定、その他担保に供する等の行為、または相続その他の包括継承はできません。
5. 会員は本規約、諸規則、その他当社が定める規則をすべて順守しなければなりません
第3条 入会資格
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることができません。
(1) 本規約およびクラブの諸規則を遵守できない者
(2) 入会申し込みの際に虚偽記載があった者
(3) 過去または現在において暴力団もしくは暴力団構成員等反社会勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有する、とクラブが判断した者
(4) 妊娠中の者、医師等により運動を制限、禁止されている者
(5) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(6) 公序良俗に反する恐れが認められる者
(7) その他、当社がクラブ会員として、ふさわしくないと判断した者
第4条 月会費、都度払い、入会金等
1. 会員は、会費等をクレジットカードで支払うものとします。
2. 会員はクラブ月会費、クラブ入会金、その他当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を所定の方法で支払うものとします。
3. 月額プラン契約の際には、初期費用(入会金、システム利用手数料)、初月会費(区割り計算)、2カ月目の月会費を支払うものとします。以降月会費は翌月分を当月末日に決済いたします。
4. スポット会員契約の際は、初期費用(入会金、システム利用手数料)を支払うものとし、プレーの都度、当社の定める費用を当社所定の方法で支払うものとします。
5. クラブ月会費は、実際のクラブ利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払う義務があります。また支払済みの会費等はいかなる場合があっても返還されないと同時に過去に支払った金額と、料金改定後の差額等の補償にも応じることはできません。
6. 当社は月会費等の改定を行うことができます。その場合は適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。また、会費等に関するキャンペーンや、時期および当社の都合に応じて、期間限定で特別な料金設定をすることができるものとします。
7. 会費等その当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合で計算される延滞利息を、会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払はなければなりません。その際の必要な振込手数料等の費用は、当該月会費の負担とします。
8. 本クラブのサービス内容についてはクーリングオフ制度適応外となります。
第5条 会員プランの変更
1. 会員が会員プランを変更する場合は会員プラン変更希望する前月末までに別途定める手続きを完了させなければなりません。翌月末をもって会員プラン変更となります。
2. 会員プラン変更の際に前区分における会費等の滞納がある場合はこれを完納していただきます。
第6条 届出等
1. 会員は住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更があった場合は、速やかに当社所定の手続きをもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当社ならびに本施設から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった最新の住所、またはメールアドレス宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、変更手続きを行っていない為に生じた延着や通知未達等の責を負いません。
第7条 遵守事項
会員および許可を経た同伴者は本規約に別途定める事項のほか、次の各号に定める事項を遵守しなければなりません。
1. 本施設の利用にあたり、掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明や指示に従うこと
2. 本施設内において、以下の行為は禁止されています。
(1) 本施設内および敷地内において、物品販売・営業行為・金銭の貸借・勧誘行為・政治活動、無許可のアンケート等の依頼行為、署名活動
(2) 法令に違反する行為、または犯罪行為に関連する行為
(3) 本施設内での食事、飲酒、指定場所以外での喫煙
(4) 酒気を帯びての本施設の利用
(5) 刃物等の危険物や、他社または施設・設備を傷つける可能性のある物品を持ち込むこと
(6) 本施設の設備やボール、備品を損壊・汚損等、または持ち出すこと
(7) 正当な理由なく他者の所持品に触れること
(8) 本施設が認めていない同伴者の入場
(9) 大声、奇声を発する行為、他の利用者やスタッフを畏怖させる言動
(10) 動物、ペット等の持ち込み
(11) ごみの残置
(12) その他、本施設の管理運営の秩序を乱す行為をすること
第8条 入館の禁止、退場
1. 当社は次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の当施設への立入りの禁止または本施設から退場を命じる事ができます。
(1) 本規約および諸規則に違反した者
(2) 第3条に定める入会資格を欠いていた者、または入会後に欠くこととなった者
(3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4) 著しく不潔な身体または服装である者
(5) 本規約の手続きに従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(6) 会費等を1か月以上滞納した者
(7) 本施設の運営を妨げる行為をした者
(8) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為をした者
(9) 本規則に違反する行為をした者
(10) その他当社が不適切と判断する行為をした者
(11) 上記(1)から(10)のほか、当社において本施設からの退去または相当期間の本施設への立ち入り禁止を命じることが適切であると判断した者
2. 本施設への入館禁止中の会員は、当該禁止期間中であっても会費等は発生します。
第9条 休会・退会
1. 会員は、当クラブに通うことができなくなった場合は、一時的な休会、または退会することができます。この手続きは、原則として当社の指定する電磁的方法等の手続きによるものとし、当社指定の休会フォーム、または退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって休会および退会となります。
2. 休会および退会手続きは、希望する前月末までに行うものとし、当該翌月も会員としてご利用いただき、末日をもって休会および退会となります。
3. 本条の休会および退会手続が完了しない間は、本施設の利用がない場合でも通常の会費等が発生します。
4. 会費等の未納分がある場合には、本条第1項の退会手続きと同時に完納しなければなりません。
5. 退会した会員に対しては、当社は前納分または既払分の会費があっても、これらを返還することはありません。
第10条 退会処分
当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1) 本規約(第6条を含み、これに限らない。)および諸規則を遵守しないとき
(2) 本施設内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、クラブの運営に影響が生じうると判断されたとき
(3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、また入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4) 会費を1か月分以上滞納したとき
(5) 当社からの連絡に対して1か月応答がないとき
(6) 過去に当社から退会処分を受けていたとき
(7) 支払い停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続きの申立てがあったとき
(8) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
(9) 租税公課の滞納処分を受けたとき
(10) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分となった会員は、当該処分時から、すべての当社サービスを利用することができません。
3. 退会処分を受けた会員に対しては、当社は前納分または既払分の会費等があってもこれらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第11条 資格喪失
会員は次の各号の場合には自動的にその会員資格を喪失します。
(1) 退会した場合または退会処分を受けた場合
(2) 死亡した場合または法人が解散した場合
(3) 当施設が閉鎖された場合
第12条 営業日および営業時間
本施設の営業日、営業時間については別途定めます。
但し、気象災害等の理由により事前告知なく変更する場合があります。
第13条 施設の利用制限
当社は次の各号の場合には、本施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも別途定める場合を除き、会員の会費等の支払義務に変更はありません。
(1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき(緊急対応時も含む)
(3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他営業を困難にするやむを得ない事由が発生したとき
(4) その他休業を必要と認めるとき
前項の場合、事前にその旨を本施設のホームページ等にて告示します。但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第14条 施設の閉鎖・変更
1. 当社は次の理由により当施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更をすることがあります。
(1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本施設の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2. 施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会員の会費等の支払い義務に変更はなく、代替利用等の特別の補償は行いません。
第15条 賠償責任
1. 本施設内で発生した紛失、盗難、傷害、その他の事故については当社にその故意または重過失による場合を除き、一切の責を負いません。
2. 会員または同伴者は、本規約の違反又は本施設の利用に関連して当施設または第三者に損害を与えた場合は速やかに当社または第三者に発生した損害(特別損害、逸失利益及び弁護士費用を含みます。)その賠償責任を負わなければなりません。
3. 会員は同伴者の責に帰すべき原因により発生した前項の損害についても、その同伴者と連帯して賠償責任を負わなければなりません。
*本施設では危険行為や事故の検証のために本施設の屋外、店内にカメラを設置しております。
第16条 通知予告
本規約および本施設の諸事情に関する通知または予告等は、本施設所定の場所に掲示する方法またはWEBサイト等により行います。
第17条 本規約その他の諸規則の改定
1. 当社および本施設は本規則、細則、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会員に適用されます。
2. 当社は本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、当社のホームページ上への表示その他当社所定の方法により会員に周知します。
第18条 本サービスの変更・停止・終了等
1. 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。なお、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、当社は会員に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
(1) 本施設の点検又は保守作業を行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等の事故により停止した場合
(3) 火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本施設の運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が本サービスの停止又は中断が必要と合理的に判断した場合
3. 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。
4. 本条により会員に生じた不利益、損害について、当社は当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
第19条 非保証・免責
1. 当社は、会員に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
(1) 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等
(2) 本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと
2. 当社は、以下の各号の損害について、当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
(1) 予期しない不正アクセス等の行為により会員に生じた損害
(2) 本施設の利用に関連して会員か日本又は外国の法令に違反したことにより会員に生じた損害
(3) 本施設の利用に関し、会員が第三者との間でトラブル(本施設内外を問いません。)になった場合、会員に生じた損害
3. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病、感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合における会員に生じた損害又は不利益について責任を負いません。
第20条 当社の損害賠償責任
1. 当社は、本規約に関して、会員に損害が生じた場合であっても、当社の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
2. 当社の過失(重過失を除きます。)により、会員に損害が発生した場合の賠償の範囲は、現実かつ直接に発生した通常の損害(特別損害、逸失利益、間接損害及び弁護士費用を除く。)の範囲とし、かつ会員から受領した利用料金を上限とします。
第21条 反社会的勢力の排除
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員で亡くなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員は反社会的勢力と取引関係を有してはならず、事後的に、反社会的勢力との取引関係が判明した場合には、これを相当期間内に解消できるよう必要な措置を講じます。
4. 当社は、会員が本条の表明又は確約に違反した場合、何らの通知又は催告をすることなく直ちに本規約の全部又は、一部について、履行を停止し、又は解除することができます。この場合において、会員は、当社の履行停止又は解除によって被った損害の賠償を請求することはできません。
5.当社は、会員が本来の表明又は確約に違反した場合、これによって被った一切の損害の賠償を請求することができます。
第22条 存続規定
本規約の終了後にかかわらず、第4条(月会費、都度払い、入会金等)、第15条(賠償責任)、第19条(非保証、免責)、第20条(当社の損害賠償責任)、第23条(適用法及び管轄裁判所)及び本条の規定は、引き続きその効力を有します。
第23条 適用法および管轄裁判所
当社および本施設の利用ならびに利用規約の解釈、および適用は日本国法に準拠します。
会員と当社および本施設の間で訴訟の必要が生じた場合は、前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
株式会社 ウェルネットレンタ&リース
KILALA GOLF キララゴルフ